専門家を招いて 身近な生活トラブルを斬る!シリーズ第2回

2011年2月27日(土)宝塚市立男女共同参画センターにて第2回のテーマは「賃貸住宅のトラブルを斬る!」を開催。講師には、長野浩三氏(弁護士・京都弁護士会所属)をお招きしました。

3月4月は、新しい生活がスタートする季節です。そんなときに知っていると知らないとでは大違い。賃貸住宅の敷金は返ってこないものなのか、借りるときにはどのような注意をしていたらいいの等、普段疑問に思っていることを、弁護士の立場から多くの裁判などを闘ってこられた長野先生をお招きし、現在の裁判状況も交えてわかりやすく解説して頂きました。(C.K)

受講生の方々から以下のような感想がありました。(抜粋)

◆普段は聞けない裁判官についての話など、弁護士の先生から実務に関するお話を聞けたのはとても興味深かった。

◆敷金返還訴訟について、なるべく消費者に負担のない金額で引き受けて下さっている京都消費者契約ネットワークの取り組みを知り、一日も早く、全国一律に公正な住宅賃貸借契約が結ばれるようになれば良いなあと思いました。

◆「原状回復」や「敷引特約」の本当の意味や何が不当なのかがよくわかりました。以下は、当日出た質問と回答です。

◆質問築30年以上の古いアパート。共用廊下に共用のトイレがあり、風呂はない。同じ階の住民が酒に酔って相談者の部屋のドアノブにぶつかって、ドアノブがぐらぐらになった。大家さんに修理を依頼すると、相談者自らの費用で直せと言われた。文句を言うと、共益費を値上げすると言われた。納得できない。

◆回答修理代は家主が払って、ドアにぶつかった住民に請求するべき。共益費の一方的な値上げは、認められない。